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建設業の許可票

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 

<建設業法第40条>

規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。

 <建設業法第55条>

建設業許可票サイズ/縦35cm以上×横40cm以上。

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水谷英治

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当ホームページで通信販売を担当しております、東京銘板流通センターの水谷英治と申します。

私たちは、創業以来、法定標識金属銘板の製作のプロとして、今まで全国で10万案件をお手伝いさせて頂きました。

私たちの使命は、各業種・業態に応じて、許可や登録をされた方々に「法定標識金属銘板」を通じて、陰ながらサポートして、皆様の事業の発展に力になることです。
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